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令和6年度生徒手帳を参考に制作しています
ひしょう
自らが考え、自らが責任をとるという自主自律の精神を培い実践をとおして学ぶという態度を重んじる。また教科の学習と教科外活動を車の両輪の如き立場で取り組む。
学則(抄)
第1条(学則の目的)この学は、大阪府立高等学校等の管理運営に関する規則(昭和32年大阪府教育委員会規則第4号)第37条の規定に基づき大阪府立堺西高等学校(以下「本校」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(課程、学科及び収容定員)
本校の課程学科及び収容定員は、次のとおりとする。
全日制の課程 普通科 720名
第3条(職員の組織) 略
第4条(修業年限)修業年限は、3年とする。
第5条(学年)学年は、4月1日に始まり、要年3月31日に終わる。
第6条(学期)学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 翌年1月1日から3月31日まで
第7条(休業日)休業日は、そのとおりとする。
1.国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2.日曜日及び土曜日
3.夏季休業日 7月21日から8月31日まで
4.冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
5.春季休業日 3月16日から4月7日まで
6.学校創立記念日4月16日
2.校長は、教育上必要と認めるときは、委員会の承認を得て別に休業日を定め、又は休業日を変更することがある。
3.校長は、教育上必要と認めるときは、委員会の承認を得て休業日に授業を行うことがある。
第8条(教育課程及び授業日時数)教育課程及び授業日時数は、別表のとおりとする。
2_生徒は、前項に規定する所定の教育課程を履修しなければならない。
第9条(学習の評価並びに課程の修了及び卒業の認定)学習の評価及び各学年の課程の修了についての必要な事項は、校長が別に定める。
2.卒業の設定についての必要な事項は、秋長が別に定める。
3.校長は、前項の現定により卒業を認めた生徒には、様式第1号による卒業証書を授与す
4.校長は、必要と認めた者には、様式第2号による茶業証明書。様式第3号による単位能得証明書。様式第4号による成績証明書及び様式第5号による在学証明書を交付する。
第10条(原級留置)枚長は、各学年の課程の修了を認めることができない生徒を原級に留め置くことがある。
2.校長は、卒業を認めることができない生徒を原級に留め置くことがある。
第11条(入学資格)略
第12条(第1学年の入学)第1学年に入学を願い出た者に対しては、校長は、委員会の定めるところにより、入学を許可する。
第13条(編入学、転入学)略
第14条(誓約書及び保証書等)入学を許可された者は、入学の日から15日以内に、株式第8号による誓約書及び様式第9号による保証書を校長に提出しなければならない。
2.入学志願時以降、本人、保護者又は本人及び保護者の現住所に変更があった者は、入学時に、変更後の住民票の写し等を校長に提出しなければならない。
第15条(保護者等の異動の届け出)保護者等はその住所その他に異動のあったときは、速やかにその旨を校長に届け出なければならない。
第16条(転学)他の高等学校に転学をしようとする生徒は、様式第10号による願書を提出し、校長の許可を受けなければならない。
第16条の2(留学)外国の高等学校に留学しようとする生徒は、様式第10号の2による願書を提出し、校長の許可を受けなければならない。
第16条の3(海外からの留学生の受入れ)海外から本校に留学をしようとする者は、様式第10号の3による願書を提出し、校長の許可を受けなければならない。
第17条(退学)退学をしようとする生徒は、様式第10号による願書を提出し、校長の許可を受けなければならない。
第17条の2(編入学及び退学)編入学及び退学をしょうとする生徒は、様式第10号の4による願書を提出し、校長の許可を受けなければならない。
第18条(休学)病気等の理由により、休学をしようとする生徒は、様式第11号による願書に医師の診断書等これを証する書類を添えて枚長に提出しなければならない。
2 前項の規定により休学を願い出たときは、校長は、委員会の定めるところにより、休学を許可する。
3休学の期間は、引き続き 2年を超えることができない。
4校長は、前項に規定する休学の期間を経過してもなお復学できないときは、原則として退学させるものとする。
第19条(復学)休学中の生徒が、理由の消滅により復学をしようとするときは、様式第12号による願書に医師の診断書等これを証する書類を添えて校長に提出しなければならない。
2前項の規定により復学を願い出たときは、校長は、委員会の定めるところにより、相当学年に復学を許可する。
第20条(感染症予防措置)校長は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことがある。
2校長は、生徒が感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれがあるときは、当該生徒に理由及び期間を明示の上、出席を停止させることがある。
第21条(入学料)入学料及び授業料の額は、大阪府立高等学校等条例(昭和21年大阪府条例第89号。以下「条例」という。)の定めるところによる。
第22条(納付方法等)前条の入学料及び授業料は、委員会が別に定める期日までに納付するものとする。
2.既納の入学料及び授業料は、避しない。
ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することがある。
第23条(免除)第21条に定める入学料及び授業料は、委員会の定めるところにより、免除することがある。
第24条(入学許可の取消し)校長は、入学を許可された者が、第22条第1項により別に定めた期日までに入学料を納付しないときは、入学許可を取り消すことができる。
第25条(褒賞)爽賞については、校長が別に定める。
第26条(懲戒)校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒を加えることがある。
2.懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。
3.前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
1.性行不良で改善の見込みがないと認めら
れる者
2. 学力等で成業の見込みがないと認めら
れる者
3.正当の理由がなくて出席常でない者
4.学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
生徒会会則
第1条 本会は大阪府立堺西高等学校生徒会と称する。
第2条1本会は会員の健康の増進、愛かな情操並びに学校生活の充実発展を図ることを目的とし、会員の自治的精神により運営する。
2 そのために生徒の要求・意見を教職員に知らせ、学校、PTAとの協力のもとに学校運営に反映させる。
第3条 本会は本校生徒全員によって組織する。
第4条本会には、次の機関を置く。
(1)総会
(2)議会
(3)執行部会
(4) 各種委員会
(5)クラブ代表者会議
(6)学級会
第5条 総会は本会の最高議決機関であり、全会員の3分の2以上の出席により成立する。
また議決は出席者の過半数により行う。
第6条 総会はの権限をもつ。
(1)会期の改正。
(2)執行部の承認。
(3)活動方針及び予算、決算の承認。
(4)議会、議長団。執行部の不信任の議決。
(5)その他・生徒会に関する重要事項。
第7条議案の提出は、特別の場合を除き。
会を経なければならない。
第8条総会は、会員の10分の1以上か議会スは執行部の要求があれば議長団は、これを招集しなければならない。
第9条 総会の議長、副議長は、議会の議長,副議長がその任に当たる。
第10条 議会は各ホームルームにおいて選出方法は任意)された2名の代議員及び執行部により構成される。
第11条 議会は全会員の代表議決機関であって本会の目的達成のために要する権限を有する。
第12条 議会は会長の要請もしくは、議員の4分の1以上の要求があれば議長団は、これを招集しなければならない。議会は、定員の3分の2以上の出席で成立し、出席者の過半数で議決する。
第13条 代議員の任期は前期(4月~9月)、後期(10月~3月)の2期制とする。
第14条 1本会に議長団を置く。その任期は、前条を準用する。選出方法は各期第1回の講会において4名を選出する、議長、期限度はもちまわりで行う。
2議長団は、各会議の公正な運営を計る。会議の進行を幼害する者があれば追場を命ずることができる。
第15条 議会は公開する。傍聴者は発言権をもつが議決権はもたない。
第16条執行部は、本会最高の執行機関である。
第17条 執行部は、会長1名、副会長1名、書記2名、会計2名、計6名で構成する。
第18条 上記の6名に加え、立候補があれば最大2名の執行委員を構成することができる。
第19条 執行部の任期は、前期(5月1日~10月31日)、後期(11月1日~4月30日)とす
る。
第20条 執行部は全校生徒の無記名投票により選出される。選出方法については、「選挙規定」による。
第21条執行部の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長の任務
① 会長は、生徒会を代表し、その活動の指揮をとり、計画と実行に関して責任をもつ。
② 会長は執行部会の議長になる。
③会長は、すべての業務、決議・修正の報告を代議員を通じて全生徒に通達する。
(2) 副会長の任務
① 副会長は、会長をつねに補佐し、会長不在又は教務不能の場合には会務を代行する。
② 副会長は、クラブ連絡委員会の議長となる。
(3) 書記の任務
① 書記は、生徒会活動の記録をし、これを保管する。
② 役員名簿・議員名簿を作成し、これを告示する。
③普記は、その他必要のある事項を告示する。
(4) 会計の任務
① 生徒会費の支出及び管理に当たる。また学校会計係と連絡をとる。
② クラブ会計係を指導し、クラブ財政の管理を行う。
(5) 執行委員の任務
① つねに四役を補佐し、円滑な執務逐行のために尽力する。
(6) 各種委員長の任務
① 各種委員会の委員長は、各種委員会の活動を推進する。(文化,風紀、体育、保健・美化,会計)
② 各種委員長は、つねに四役を補佐する。
第22条 執行部は生徒会及び各クラブの予算案を作成する。
(1)会計期は4月より1年とする。
(2) 会計については別の「会計規定」によって行う。
第23条 会長を除く役員が辞任した場合、執務不能の場合又はリコールされた場合など久員となったときは、ただちに補選する。会長が矢員となった場合は、副会長が自動的に会長となり任務を遂行する。この場合副会長はただちに補選する。
第24条 1各ホームルームで選出された委員は各種委員会を構成する。
2.委員の任期は代議員の任期(第13条)を準用する。ただし、文化・会計委員の任期は1か年とする。
3.各種委員会は、委員長1名、副委員長2名を互選する。委員長は執行委員となり、執行部会を構成する。
第25条 各委員会は、その目的を達成するために次のような活動を行う。
(1) 文化委員会
文化的諸活動全般について主導的役割を果たす。特に以下の行事の企画、実行に関して、中心的存在となる。
①西高祭 文化の部
(2) 風紀委員会
生徒の生活態度、学習環境をよくするなど風紀問題全般について、生活指導部との円滑な協力関係の下に、自治的に解決する。
(3) 体育委員会
諸種の運動的活動全般にわたり、主導的役割を果たす。特に以下の行事の実行に関して中心的存在となる。
① 西高祭 体育の部
② クラスマッチ・持久走大会ほか各種競
技大会
(4) 保健・美化委員会
生徒の健康、安全などについて、主導的役割を果たす。特に養護教諭指導の下に各種行事にたいての看護、救護活動を行う。
また学校、学級の美化活動全般について企画、実行する。
第26条 クラブ活動は、生徒会「クラブ規定」に従う。また同好会もこれに準じて行う。
第27条 各クラブの活動を円滑にするためクラブ代表者会議を置く。
第28条 本委員会はクラブの長をもって構成する。
第29条 学級(ホームルーム)は生徒の学校生活の基盤である。学級会は、すべての生徒が学習.ロング・ホームルーム、行事を通じて友情と連帯の輪を広げ豊かな高校生活を送るために活動する。
第30条 1 各ホームルームは代議員及び文化。
風紀、体育、保健・美化。会計委員をそれぞれ2名選出し学級部会を構成する。
2 各ホームルームは、この外に図書委員2名と選挙管理委員1名を選出する。これらの委員の任期は1か年とする。
3図書委員は、図書委員会の先生の指導のもとに学校図書館の諸活動を行う。
4 選挙管理委員は、「選挙規定」にしたがって活動する。
第31条 各委員は、それぞれの委員会で学級の意見を反映し委員会で決定したことを学級に報告し実施する。
第32条学級会の活動については、学級担任の先生との連絡を密にし、指導、助言をうける。
第33条 生徒会顧問は、生徒会活動全般にわたり指導、助言を行う。
第34条 顧問は生徒会と職員会議との密接な連絡に当たる。
第35条 本会則の改正は、組織を持って議会に提出し議決を行い全会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第36条 本会則の他に付属規定として「選挙規定」「会計規定」「クラブ規定」を置く。
第37条 付属規定の改正は議会の議決によって行う。
第1条 生徒会のあらゆる活動は学校長の承認を受けなければならない。
第2条 本規定は、昭和52年3月31日から施行する。
生徒会役員選挙規定
第1条 生徒会役員の選挙を公正に行うために選挙管理委員会をおく。(以下「選管」と略称)
第2条1選管は各クラスより1名ずつ選出した選挙管理委員により構成する。
2委員会は委員長を互選し、委員長は選挙の最高責任者となる。
3執行部は選管に協力し選挙が円滑に行われるように配慮しなければならない。
第3条委員の任期は、1か年とする。
第4条 選管は次のことを行う。
(1) 選挙告示(選挙期日、受付期日、立会演説会、投票日などの決定)
(2)立候補の届け出の受付、資格審査、公示。
(3)立会演説会の開催。
(4)投票の管理及び開票。
(5)選挙の結果と当選者の告示。
(6)その他選挙に関する一切の事務。
第5条 立候補者は、所定の届出用紙に1名の推薦者と連署して選管に届ける。
第6条 ホームルーム役員及び選挙委員、選挙管理委員が立候補する場合は、及び各種委員会の委員長に選出された場合には、その役を退かなければならない。その後任は学級で再選出する。
第7条 選挙権は全生徒がこれを有する。被選挙権については、前期は2・3年生、後期は
1・2年生が有する。
第8条 1選挙は1人1票の無記名投票による。
2 当選は各役職につき立候補者が定員を越える場合は、得票数の多い順に決定する。
3 立候補者が定員内の場合は任投票を行う。
この場合は有効投票の2分の1以上の任を得なければならない。
第9条下記の投票は無効とする。
(1) 規定の投票用紙を使用しないもの。
(2) 選管のめる方法によらないもの。
第11条 役員に対して不宿任の場合は、リコール解職)することができる。
第12条 役員は生徒議会の3分の2以上の発議により生徒総会の3分の2が不信任と認めたとき解職される。
第13条 会長を除く役員が辞任又は活動不良等により欠員となった場合は、直ちに補欠選挙を行う。
第14条 リコールが成立した時は補欠選挙を行う。
第1条 この規定は昭和52年3月31日より発行する。
生徒会会計規定
第1条(目的)本規定は、生徒会会計事務を公正,かつ円滑に行うことを目的とする。
第2条(会費)生徒会の会計は会員の会費により運営する。
第3条(会計年度)生徒会の会計年度は、4月に始まり翌年3月に終わるものとする。
第4条(予算の内容)生徒会予算は、次のように区分される。
(1)本部費
(2)西高祭費
(3)クラブ費
(4)合宿費
(5)持久走大会費
(6)加盟登録費
(7)近畿・全国大会参加費
(8)予備費
第5条(予算の作成)生徒会会計は各クラブがらの「予算経費要求書」をもとに、クラブに表者にヒアリングを行い、予算案を作成する。
第6条(予算の成立)予算は、生徒議会で議決し総会で承認されなければならない。
第7条(予算の使用)各クラブ会計は、予算を前期、後期の2期分に分配し、所定の「予算請求者」を、クラブ顧問の承認をえて、生徒会に提出する。
第8条(会計帳簿)生徒会会計は、その会計帳簿と、学校会計及び生徒会顧問の会計簿を常に照合しなければならない。
第9条(クラブ会計)各クラブ会計は、クラブ会計帳簿と生徒会会計帳簿と、各クラブの備品分管簿を常に照合しなければならない。
第10条(収支決算書)生徒会会計は、収支決算書を作成する。
第11条(会計監査)生徒会会計は、収支決算について、会計監査委員会の検査をうけなければならない。
第12条 生徒会会計の適正な執行が行われているかどうかを検査するため会計監査委員会をおく。
第13条 会計監査委員会は、各学年につき2名ずつ選出した6名の委員で構成する。
第14条 会計監査委員会は、生徒会の諸帳簿、領収書等一切を検査し議会に報告し、承認をうけなければならない。
第15条 会計監査委員会は各クラブの備品分管簿と現有備品の照合を行う。
第1条 この規定は昭和52年3月31日より施行する。
クラブ規定
第1条 クラブの設立は以下の条件を満たし申請の上、職員会議の了承を必要とする。
(1)顧問が1名以上いること。
(2)活動場所は本校を基点とすること。
(3)活動人数(10名程度)が存在すること。
(4)同好会活動を6ヶ月間行い,その活動が顕著であること。
第2条 サークルの設立は、クラブの設立(1)(2)(3)に準ずる。
新しくサークルを設立する場合は、規定の様式により必要事項を記載の上、生徒会へ申請し、生徒会及び執行部の承認を必要とする。
第3条 同好会の設立は、クラブの設立(1)(2)(3)に準ずる。
生徒会へ申請し、生徒会及び執行部の承認を必要とする。
第4条 昇格については、次のとおりとする。
(1) サークルにおいて、6ヶ月間の顕著な活動が認められる場合、生徒会及び執行部の審議の上同好会に昇格する。
(2) 同好会において6ヶ月間顕著な活動が認められる場合、生徒会及び執行部の審議をして、職員会議の承認の上、部に昇格する。
第5条 廃部については、次のとおりとする。
(1)第1条(1)(2)の条件が久如した場合、職員会議の承認の上廃部とする。
(2)第1条(3)が0名となった場合、2年間の猶子を与え更に3年目に0名であれば廃部とする。
第6条 予算については、次のとおりとする。
(1) 各クラブの予算は、規定の用紙に必要事項を記載し、顧問承認の上生徒会へ提出する。生徒会と執行部にて総合的に判断した上で原案を作成し、職員会議の承認の上決定される。ただし、年度途中において昇格した部については、その年度の予算は配当されない。
(2) 同好会活動には、予算の保証がない。
(3) サークル活動には、対外活動・予算の保証がない。
第7条 サークルと同好会の顧問は、各団体が依頼し、その引き受け担当者の承認によって決定される。
第8条 各クラブは次のとおりとする。
(1) 運動クラブ
男子バスケットボール・女子バスケットボール・男子バレーボール・女子バレーボール・サッカー・柔道・男子ソフトテンス・女子ソフトテニス・硬式テニス・卓球・水泳・硬式野球・バドミントン・陸上競技・ハンドボール・女子ソフトポール・女子ダンス
(2) 文化クラブ
美術・茶華道・放送・写真・演劇・漫画
アニメ研究・軽音楽・書法・吹奏楽
1.クラブ部室の使用について
平日 1限目の授業より、その日の抜業終了までは使用禁止。朝練及び放課後、祝祭日は顧問の付き添いのもと許可される。
2 クラブハウスの道路側・グランド側の窓には、カーテンを設置し着替えの時閉めること。活動が部室と同じ場所であるクラブも同様である。
3 活動中に部室を離れる場合は、必ず施錠をすること。
4 クラブハウスの鍵は、最初のクラブが解錠し責任を持ってすぐ返却すること。(職員室にある鍵を基本とする)
5 クラブハウス及び部室は常に清潔に保ち掃除を行うこと。
(問題行動があった場合,活動の停止・予算
執行の停止をする可能性がある)
6 部室は、原則1クラブ1部室とする。しかし、人数の多いクラブに限っては、その年のクラブハウスの割当状況を参考に2部室使用を許可する場合がある。
夏期の制服
冬期の制服(ブレザー着用)
*ズボンやスカートを極端にずらしたりしないこと。(ホック・チャックはきちんとしめ
る)
*スカートの丈は極端に長くしたり短くしたりしないこと。(女子)
*制服の改ざんはしないこと。元に戻せない場合は買い直してもらいます。
(1) カッターシャツ
・学校指定のカッターシャツを着用する。
・長袖のシャツは必ず裾をズボンまたは、スカートの中に入れる。
・第2ボタンまでは留める。
(2)防寒着及び防寒具
・派手なものは禁止。
・上着(ブレザー)の上に登下校の時のみ着用してもよい。
(3)靴下類
・高校生が通学するのにふさわしいものをはくこと。
・ストッキング、タイツは、華美でないものを着用すること。
(4)靴.
・高校生が通学するのにふさわしいものをはくこと。
・サンダル等は禁止。
・スリッパ(上履)は、学校指定のものに限る。
(5) カバン類
・高校生が通学するのにふさわしいものを使用すること。
(6) 頭髪・装飾品等の以下項目内容は禁止
・パーマ、染髪、脱色、そりこみ、ライン、エクステ。
・マニキュア・ペディキュア・カラーコンタクト等。
・化粧、装飾品(指輪・ピアス・イヤリグ・ブレスレット・ネックレス等)。
※以上についての装飾品は一時預かります。
(学期末担任より返却)
原付・自動二輪は若者にとって人気のある車の一つですが、安定性の悪さ、直接外気に身をさらす点など、重大事故の危険性が非常に高いです。
高校生の二輪車事故、特に死亡事故が多発しており、免許取得後1年未満の高校生による事故が極めて多いです。その原因は運転技術の未熟さ、無謀運転によるものです。
いかなる理由があろうとも、通学等に自動車・単車を使用しない事。同乗も同じです。
また通学以外でも制服を着用して単車等に乗ることは禁止です。(懲戒処分対象となりま
す)
※モペット型自転車(フル電動アシスト自転車)を公道で走る・通学に使用する事は禁止です。
違反者は懲戒対象となります。
※自転車以外の乗り物については、全て学校への乗り入れ等、通学に使用することは認めない。(例.電動キックボードなど)また、通学目的でなくても、違反行為があれば指導の対象となる。
本校では自転車通学生が多く、交通ルールを守ることは自他の命を守ることです。
下記の事項をよく読んで一人一人が気をつけてください。また友だちが危ない乗り方をしていたらお互いに注意しあうようにしましょう。
【注意事項】
1.2人乗りは絶対しない。
2.道路は必ず縦に1列で走行する。(並進をしない)
3.歩道通行可の所以外は、車道の左側を通行する。
4.正門前の歩道や道路上での待ち合わせをしない。
5.時間に余裕をもって家を出る。あわててスピードを出しての運転は事故のもと。
6.学校へ着いたら指定された自転車置き場の奥から順にきちんと自転車を入れる。
7.小さい道から大きい道にでるときは必ずー
旦停止して安全を確かめる。
8.雨天時の通学は必ずレインコートを着用のこと。
9.自転車の運転の際は「傘さし」及び「ながらスマホ(携帯)」をしないこと。
10.夜間無灯火で走行しないこと。(ヘッドライトとテールライトの両方を装着する。)
11.イヤホン等をつけたまま走行しない。
※自転車通学者は必ず自転車通学許可願(生活指導室にあります)を提出し、自転車には、所定の鑑札を、張り付けること。
なお紛失等の場合、ただちに生活指導部に届け出をし再交付の手続きをとること。なお無鑑札の自転車は学校において適切に処理する場合がある。
・校内での使用はSHR前と終礼後のみ。
その他の時間は電源を切り、鞄の中に入れておくこと。
・違反した場合、段階に応じた指導をします。
[追記]
各種イベントの際には通常、本来の校則が適用されるが、生徒会執行部または生活指導部などにより特別許可を行う場合がある。
気持ち良く食堂を利用するため、次の事項を必ず守って下さい。
1.食品受渡し窓口付近は混雑するので友人に依頼したり、割り込みをしないこと。
2.利用後テーブルの上を清潔にし、次の人に不快な気持ちを与えないこと。
3.パン等の包装紙を散らかさないこと。
4.食器は食堂外に持ち出さないこと。
5.食器は飲食後速やかに所定の場所に返却すること。
6.食堂利用時間は、次のようになっているので必ず守ること。
各時限後休憩時間⋯⋯パン類,飲物等売店でのみ販売
昼食時間⋯⋯⋯⋯⋯⋯全品販売
放課後…⋯⋯⋯⋯⋯⋯パン類、飲物、アイス等売店でのみ販売
閉店…⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯午後4時
1.アルバイトは多分に学校生活の妨げになります。学業を修めることを第一義に考えても、なおかつアルバイトをしなければいけない場合は、保護者と相談の上行うこと。
2.アルバイトの勤務時間や勤務の内容は、健康や安全、学業をそこなうものであってはなりません。
3. アルバイト先からアルバイト届の提出を求められる場合は、生活指導部に確認すること。
※原則、アルバイト届の発行は行っていません。
『教育相談』について学校生活、人間関係。学習等に関して、誰にも悩みはあるものです。何か悩みのあるとき、誰かに話を聞いてほしいときは、各学年の教育相談の先生か保健室の先生の所へ来てみてください。また、スクールカウンセラーの先生に相談することもできます。相談の場所は、本館3階、視聴覚室前の「教育相談室」です。
親者に不幸があったときは、学校に連絡すること。規定の服喪期間は、欠席としない。
〇父母⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10日以内
〇祖父母・兄弟姉妹⋯⋯⋯⋯⋯⋯5日以内
〇伯叔父母…⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3日以内
〇その他近親(6親等以内 )⋯⋯ 1日
1.泉北高速鉄道が、運休のとき
・運休解除の1時間30分後に教育活動を開始する。ただし、午前7時までに解除されたときは、通常の教育活動を行う。
午前10時現在,運休続行中のときは、臨時休業とする。
2.他の交通機関が運休のとき
・登校が困難なときは、学校に連絡のうえ自宅待機する。
1.暴風警報・特別報発令時の措置
(1) 生徒の登校時に学校所在地(堺市)で報が出されている時
・生徒は登校しないで自宅待機する。(休日の部活動を含む)
・報解除の1時間30分後を目途に教育活動を行う。
但し、午前7時までに報が解除された時は、通常の教育活動を行う。
午前10時現在,報が発令中の時は、臨時休業とする。
(2)学校所在地(堺市)に警報が出ておらず。
生徒の居住地に報が出ている時
・教育活動は行うが、報発令中の地域に居住している生徒は登校しないで自宅待機する。
・警報解除後は速やかに登校すること。
但し、午前10時現在、報が発令中の時は、登校しないで自宅待機する。
13)生徒が登校している時、普報が出された場合(休日の部活動を含む)
・原則として、速やかに家庭に帰らせる。
生徒の帰宅までの安全を考慮して、学校に留める方がより安全である者については、時を逸せず家庭との連絡をとって、校内で安全な場所に収容待機させる。
2.その他の報発令の場合
○原則として通常の教育活動を行う。
○生徒の登下校が危険であると判断される場合には、上記1の処置をとることがある。
○保護者は学校と十分連絡をとりあい。生徒の登校の可否について指示する。
読書を通じて視野を広げ、豊かな心を育てて、自主的に学習する習慣を身につけましょう。
【開館時間】
平日 8時30分から17時まで長期休業中は、別に日を定めて開館する。館外貸出は無制限、貸出期間は2週間
【貸出手続】
貸出期間は2週間
1.生徒一人ひとりにはパーコードナンバーがあり、その一覧表がカウンターに設置してあります。
2.カウンターで学年・組・出席番号・名前を言って借りたい本をカウンター係りに差出します。
3.本に返却期日を記入して、手続きは終了です。
【返却手続】
1.返却する本をカウンター係りに渡す。
カウンター係りがいない場合は、カウンター上のボックスに入れておく。
【その他】
図書館内には自習スペースもあります。おおいに利用しましょう。
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安全上の観点からインターネット上では非公開
校地 33,549㎡ 校舎 15,759㎡
《社屋》
普通棟(教室棟)
特別棟
管理棟
体育館
クラブハウス
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